| 2002年6月20日付で21世紀協会もいよいよ認定法人となりました。様々な問題が起き、役所との折衝も思いも及ばないことが出ました。それに、法律の内容にも、運用規則にも納得できないことだらけです。そういうことを一つ一つ日記の形式で記し、後から申請する団体の参考にしてもらいたいと願います。また、認定後も、国税局とのやりとりや報告等につき、引き続き日記形式で書き連ねます。(池田晶子) |
| 2002.7.17(水) | 自民党よりウイルスと見まがうばかりのアンケート |
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自由民主党政務調査会、国際NGOに関する小委員会、委員長の塩崎恭久代議士名義でNPO税制に関するアンケートがメールで来る。ただ、このメールはメッセージのない添付ファイル付のメールで来た。ウイルスの流行している昨今、このようなメールを送って寄越すとはずいぶん常識のない代議士だ。そもそも、メッセージを何も書かず、添付ファイルを開かないと用件のわからないメールなど、失礼ではないか。件名は「自由民主党政務調査会 アンケートのお願い」となっているが、今時のウイルスは件名や送信者はいくらでも騙ることくらいは、インターネットでメールを送る人間なら最低知っておかなければならない知識だ。 事前に、JANARDより連絡があったため、今回は用心して添付ファイルを開き、アンケートに回答してその日のうちに送り返した。その際、「コンピュータウイルスの流行している昨今、メッセージのない添付メールは削除の対象となります。以後ご注意願います。」と書いたのが余計だったのだろうか、相手は怒ったのか、受領したとのメール一つ寄越さない。おそらく、自民党の代議士はNPOのためにがんばってやっているのだから、アンケートくらい回答して当然と思っているのだろう。不快だ。 |
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| 2002.6.26(水) | NPO優遇税制についてウエブページを書く |
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21世紀協会の会報《サンサーラ》を印刷、発送。会員他に認定法人となったことを報せる。 (印刷の際、八王子のボランティアセンターとトラブルがあったが、それは別の話。) 夜、NPO優遇税制についてウエブページを書く。結構工夫が必要で大変だった。 |
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| 2002.6.25(火) | 国税局訪問<認定法人の運営について> |
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本日6月25日付の官報にて21世紀協会の認定が発表され、国税局のページにある認定法人名簿に掲載された。 シーズから電話があってリンクの許可を求めてきたのでもちろんOKした。すぐにNPO Web上でも発表された。 午後、濱田氏、濱口氏が来訪。認定を受けた法人に対して領収書の書き方や報告の仕方、認定後の作業等を説明。 (1) 事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書を3部八王子税務署に提出。その際、チェック表も改めて提出。「手引き」p.24 p.73 (2) 認定要件を常に満たしていること。チェック表を提出すること (3) 海外送金前に八王子税務署に届け出ること (4) 閲覧請求に常時対応すること。p.27 (5) 領収書 必要項目はp.43 領収金額、領収日、「課法10−10」 「平成14年6月20日付」 「国際協力活動に対する寄附」など (6) 社員の寄附については、1万円の定期会費は寄付金から除かれる。 (6)が特に問題となる。社員が支払う会費は議決権の行使を前提としたものであるため、これは純粋な寄附とは言えないというのが国税局の言い分である。21世紀協会の場合、会費を払っていない社員もいるのに、まるで1万円で議決権を買っているような考え方はいかがなものか。社員は協会の運営のため働く上、寄附した会費のうち1万円は税制優遇措置の対象とならないとは!そんなこと言ったらみんな社員になりたくないというじゃないか。これは問題だ! |
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| 2002.6.22(土) | 認定通知が届く |
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6月20日付の認定通知書が配達記録郵便で届く。 認定の有効期間は、 自平成14年7月1日 至平成16年6月30日 である。 これにてひとまず一件落着? 詳細については、国税庁のウェブページから、「認定NPO法人への寄附が寄附金控除等の対象となりました」(PDF)。 |
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| 2002.6.10(月) | 国税局の来訪(四回目) |
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今回は主査の濱田氏といつもの濱口氏。 池田がフィリピンより持ち帰った資料をチェック。 (1) 現地の収入、支出を記載した帳簿(2000,2001) (2) 帳簿の元となった請求書、領収書等(三ヶ月程度) (3) 奨学金支出の明細を記載した帳簿(2000,2001) 領収書と帳簿の照合を取る。意外ときっちりとした帳簿がつけられているのに驚かれた。完全主義者の川嶌とわたしのやることだからこれくらいは当然かと思うが。(もちろん、川嶌とわたしは完全からはほど遠いと思っている。) 質問等。特に大口寄付者の協会との関係を質問された。うちの大口といわれる寄付者はほとんどが、新聞、インターネットで協会の活動を知って寄附してきた人たちだ。協会関係者と個人的関係はない。 |
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| 2002.5.24(金) | 国税局の中村さん宅来訪(三回目) |
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池田はフィリピンに発ったので、税務関係書類をチェックしに国税局の担当者が会計担当理事中村さん宅を訪問した。以下は中村さんの報告: 5月24日、数字に関して確認、ということで国税庁のお二人がみえた。会計書類に載っている数字の根拠、処理の理由や内容などについての質問。些細な事を無駄だなとの思い、公正を保つためには些事といえどもゆるがせにしてはならないのであろうとの思い。 大切な時間とお金を使ってそれだけの成果はあったのだろうかと心配してしまった。とりあえず、大雑把な性格の私としては、もっと厳密な仕事をせねば、と大いに反省した。 中村みどり |
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| 2002.5.20(月) | 国税局の事務所来訪(二回目) |
国税局小池さんと濱口さんが事務所に来訪。あれこれ帳簿類をコピーしたり、質問をしたり。今回は中村さんの都合がつかないので池田ひとりで対応。7月が転勤のシーズンのため、転勤の辞令が下りた場合に備えて、前倒しで仕事を進めておきたいとのこと。数字については後日中村さんに直接確認するとのこと。 前回「宿題」として出したJICAの開発パートナーについては、結局個別対応(どういう意味かは不明)するしかないだろうとのことだった。そもそも開発パートナーはあまり件数がないため、一般論を出しにくいようだ。さらに、世銀のJSDF(Japan Social Development Fund)やFAOのテレフードはどういう位置づけになるのか「宿題」を追加。国際機関からの資金供与は助成になるのか、補助金になるのか。 |
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| 2002.5.2(木) | 改めて申請書類提出 |
国税局に電話。総会前のため決算が確定していないが申請書類を提出していいかと確認。総会を待てないのかと同じような返答があって、こちらも、仕事だけは進められるだろうと同じような反論をし、結局受け付けられることに。 八王子税務署に行き、申請書類を提出。受理される。 |
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| 2002.5.1(水) | 新書類完成 |
中村さんが計算をし直して、新しい書類を完成させてくれた。これで、いつでも提出できる体制に。社員総会は5月18日だ。 フィリピン行きが5月23日から6月3日に決まった。出かける前に書類を税務署に提出し、その間に審査しておいてもらおう。 |
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| 2002.4.16(火) | 確定しないとダメ |
小池さんより電話があって、確定していない決算では認定作業を進められないと。総会を早めてはどうかともいわれたが、たかだか認定程度のことのために総会を早めることはできないと突っぱねた。そんなことをしていては毎年総会を早めなければならないではないか。総会で承認されなくても、数字に変更はないといくらいってもダメ。役所だから、「正式」であるかどうかは中身よりも大切なのだろう。 (とはいったものの、別に6月に開いていた総会を5月にすることに特に問題はないと思う。かえっていいことなのかもしれない。検討はしてみよう。) 妥協案を提案された。現在の決算を出して認定作業自体は進めて、正式に総会で決算が決まったら正式受理とするとの提案。いかにも役所と思うが、それでも妥協案を提示したのは役所としては感心。作業はほぼ完了しているが、ゆっくりやろう。 さて、ここで、小池さんに「宿題」を。21世紀協会ではJICAの小規模開発パートナーを検討しているが、これは「補助金」「助成金」になるのだろうか?JICAは法律で補助金を出せないことになっており、小規模開発パートナーはあくまで委託事業。国税庁としての見解をまとめて欲しいとお願いした。 ところで、3月までに認定されたNPO法人はたったの3件。あまりにもハードルが高すぎ、意味のない法律となっているといわざるを得ないだろう。全国で約6600あるといわれるNPO法人のうち認定を受けているのは3法人のみ。全体の0.045%でしかない。ただでさえ認定要件を満たすところが少ない上に、われわれのように役所仕事の壁にぶつかっているところが多いのだろうと推察。 認定数合計 3法人 不認定数合計 1法人 取り下げ数合計 5法人 現在審査中の法人数 2法人 (3月末現在) 21世紀協会も取り下げの5法人の一つになるわけだが、不認定の1法人のように潔く不認定になった方がよかったかとも思う。 |
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| 2002.3.15(金) | いったん取り下げ |
申請取り下げ書を八王子税務署に出す。3月末に決算をしめ、4月に出直しする。今度は2000年度と2001年度の決算内容だから、問題はないはず。 |
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| 2002.2.6(水) | 第三の道は可能か |
午後濱口氏より電話。書類を検討した結果、申請を取り下げるか、あるいは、不認定にするかについては結論を出さないまでも、とりあえず、調査を完了させなければならないので、また事務所を訪問したいと。訪問について異議はないが(意義もなさそうだが)、第三の道があるのではないかと提案。 そもそも99年度において要件を満たせなかったのは10月から3月という21世紀協会では収入の少なくなる時期を「99年度」としたうえに、定額貯金があったからだ。99年度+00年度を00年度+01年度と決算年度を訂正するだけですませることはできないだろうか。それがお互いに余計な仕事を避ける道ではないだろうか。と提案。 しかし、この案は簡単に却下される。申請したのは2001年の12月なので、年度は畢竟99年度と00年度となる。それを12月申請のまま00年度、01年度にすることはできない、と。 こうなれば、さらに仕事を増やして不認可にしてもらってもいいが、申請取り下げが一番面倒がなくてよさそう。申請取り下げのフォーマットをメールで送ってくれと言ったがこれは却下された。東京国税局にメールの設備がないという。これは嘘だろう。メールで文書を送る体制にはない、ということなのだろうが、21世紀の税務署とも思えない。 |
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| 2002.2.4(月) | 書類提出 |
それでも、一応必要書類を国税局に提出。実は、郵送するのを忘れていて、今日になってあわてて郵送。 2.5(火)濱口氏より電話。書類を受領したと。 |
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| 2002.1.31(木) | 要件が満たせない? |
朝、国税局濱口氏より電話。八王子税務署に送金届けを出しているようだが、3部出すようにとのこと。それなら、窓口で受領するべきではないのではないだろうか。たしか、この前八王子税務署に行ったとき、「当方で受領したものについては、すべて揃っているから受領したと言うことだ」とかなんとか言っていたはずだ。ちゃんと3部提出しなかった当方のミスは否めないが、八王子税務署の受領ミスも否めない。しかし、ま、そんなことは大した問題ではない。 ここからが問題。中村さんが、法人初年度(99.10.4〜00.3.31)を計算し直した。(この半端な期間についての問題は先に11.1の日記で提起した。)先日、濱口氏の指摘により、法人への移行時に定額貯金が115万円ほどあったのを計算に入れていなかったためだ。これを計算し直したところ、寄附割合が26%となり、要件の30%を満たせなくなってしまった。 繰り返すが、この定額貯金はすべて会員からの寄附だ。それが、任意団体21世紀協会から法人の21世紀協会への寄附とみなされてしまうことの不合理!制度そのものを問う必要がある。同じコンテクストで、外務省の補助金は「補助金」として計算に組み込まれないが、JICAの助成金は一民間団体の寄附とみなされ、計算に組み込まれる。外務省もJICAもいずれもお金の出所は税金だ。一方、郵政事業庁のボランティア貯金は一般寄付者による実質民間資金であるにもかかわらず「補助金=税金」とみなされる。 税務署と言うところはとかくお金のラベルだけ見て、内容を考えないようだ。どういうお金なのか、ということをしっかり見極めないから、マネーランダリングのようなことがまかり通る。このような不合理を許していいのか。 主張はともかく、今後どうするか。申請取り下げの道を選ぶか、あえて不認可にしてもらうか。 いずれにしても、4月に改めて申請すれば要件は難なくクリアできることに違いない。 |
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| 2002.1.28(月) | 国税局の事務所来訪 |
国税局濱口氏、小池氏来訪。会計担当理事中村さんと帳簿や書類の調査。提出した申請書類を元に一つ一つ当たって行く。訂正するべきところもあったが、大した問題ではない。ほかに活動内容、役員の経歴等につき質問あり。また、会員名簿と寄附金の記録の提出を求められた。これについては、扱いに特別の注意を求め、守秘義務を堅く守るとの約束をもらう。特に、補助金についてはかなり詳細に調査された。 (補助金といっても21世紀協会の場合は主に郵政事業庁のボランティア貯金配分金;もちろん、21世紀協会の立場としてはボランティア貯金配分金を「政府補助金」とは認識していない。ボランティア貯金は貯金者の寄附で税金ではないからだ) 当方としては隠すものは何もない上、会計は単純明快なので、特に手間取ることもなかった。 小型コピー機を持ってきたのが印象的。小型といっても持ち歩くようにはできていないからかなり重い。小規模NPOではコピー機も備えていないだろうとの気遣い。 国税局はお茶を出してもいけないと聞いたことがあるが、そんなことはなかった。頑なな姿勢も高圧的態度も見られなかった。八王子の税務署とは大違い。 |
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| 2002.1.25(金) | 国税局から電話。事務所訪問について |
国税局濱口氏より電話。提出した申請書類の元となった帳簿を見に事務所を訪問したいと。会計担当中村さんと相談の上、28日午後1時半とする。 NPO Webによると、12月の申請件数は4件、現在申請中の法人は11月に申請した2件(うち1件は申請取り下げ)と合わせて合計5件であるらしい。10月に申請した2法人は認定を受けているが、なんと少ないことか。 |
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| 2001.12.27(木) | 八王子税務署に申請書類提出 |
緊急の仕事が片づいたので、前夜がんばって申請書類を完成させる。これほど時間がかかったのは、仕事が忙しかったのはもちろんだが、中村さんと同じように、気を取り直す時間が必要だったからだ。 八王子税務署の法人税課 22-6291 に電話し、認定法人化関連書類の提出をしたいと告げる。「少々お待ちを」と言ったきり本当に待たされた挙げ句、「では、4階の法人税課でお受けします」と言われる。(あたりまえやんか) いやな予感はしたが、気を取り直して八王子税務署に行く。今日は寒い。 対応に出たのは法人税第一部門審理官の三浦氏。必要部数の3部を提出し、添付書類の確認を求める。三浦氏は一通り添付書類を確認し、受領印を押す。これは添付書類がすべて揃っているということだと説明された。 受け取りはないのかと聞くと意外だという顔をされてしまった。役所とのこれまでのやりとりの経験からいくらなんでも受け取りなしで帰ってはまずいと思ったので、強引に受け取りを求めた。それでは、ということで、一緒に2階の総務課に行き、書類の受領書をもらうことに。総務課に着くと、今度は総務課の係長関根氏とどのような受領書を出せばいいのだろうかとふたりで延々と相談をはじめる。待つこと10分以上。ようやく受領印を押した申請書の受領印部分のみを消してコピーし、それに受領のはんこを押すことになったらしい。 受領印を押した申請書の表紙をコピーして出せばそれで済むのに、何を延々ともめたのだろう。質問してみる。「収受したものについては公文書になるので、それをそのままコピーして出すことはできない」との答えが三浦氏より返ってきた。なぜ公文書になるとコピーすることができないのか、それは、法律で決まったことなのか、ただの慣習なのかと聞くと、調べないとわからないという。さらに調べたら文書による回答をくれるのかと聞くと、文書は出せないと言う。 例によって例のごとく、毎度お馴染みのお役所とのやりとりである。これ以上つっこんでも時間の無駄なので、経過をここに記録するにとどめておく。 いずれにせよ、申請書は受理された。 |
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| 2001.12.11(火) | 国税局に質問 |
現地出張により中断していた認定作業を再開。 中村さんが99年度の決算をやり直してくれたので、書類を書き直す。 だいたい提出書類が上がったので、国税局小池さんに電話し、提出する旨を連絡。 その際、質問をした: (Q1) 認定は2年間有効と言うことになっているが、その間、多額の助成を受け、認定要件を満たせなくなった場合、2年間の途中でも認定は取り消されるのか? (A1)年度末を待って決算をし、その結果要件が満たされないとわかったら認定を取り消す。ただし、認定されていた間に税金の控除を受けた寄附については遡って取り消したりしない。 (Q2)認定までの流れを教えて欲しい。 (A2)書類は;21世紀協会→八王子税務署→国税局→国税庁と流れる。その間、国税局と21世紀協会の間で細かい調整があるだろう。ただ、徒らに審査を長引かせるつもりはない。 本日付で認定法人第一号が出た。http://www.nta.go.jp/category/npo/04/01.htm たしかに、審査を長引かせる気はないようだ。 |
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| 2001.11.7(水) | 東京都から証明書届く |
ようやく、東京都から証明書は届く。 99年度(初年度)決算は年度途中からやり直す件について、中村さんは承知。でも、とてもすぐやる気になれないというので、池田がフィリピンから帰国する11月22日までに計算し直すことにした。国税局への書類提出は帰国後。 |
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| 2001.11.5(月) | 国税局結論:99年度(初年度)決算は年度途中から |
夕方、国税局小池さんから電話。99年度の決算は、法人として認証された10月4日から年度末の3月31日までとしなければならないというのが結論だ。無意味であろうがなかろうが、法人格を得たときから新しい会計が発生するのだという当たり前の結論しか出なかったようである。いくら抗議しても無駄。やはり、役所というところは法律を盾に中身のない仕事をやるのが好きなのだと改めて認識した。絶対に納得はしないが、このやり方にしたがって作業を進めるしかない。 こちらとしては、10月から3月末まで会計をやり直すか、あるいは、認定申請を4月以降に伸ばすかのどちらかにするしかないだろう。 なお、東京都から証明書は届かなかった。郵便事情なのか、金曜日に発送していないのか。 また、東京都には認証初年度の決算報告は10月4日から翌3月31日ではなく、通年の決算でよいということで、通年の決算を報告している。東京都と国税庁とでは事情も違うだろうが、どちらかにして欲しい。国税局の言い分が正しいのなら、正式にその旨をちゃんと東京都に「指導」するべきだと言っておいた。小池氏もその必要性は認めた。 |
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| 2001.11.1(木) | 国税局から電話。99年度(初年度)決算について |
朝、国税局小池さんから電話。昨日言い忘れたが、99年度の決算は、法人として認証された10月5日から年度末の3月31日までとしなければならないという。形式は確かにそうだが、このような決算は無意味であると返事した。なんとなれば、21世紀協会は通年収入があるわけでもなく、支出も送金時期の関係で集中していたりする。国税局は一方で繰り返し、実質的な活動内容が法の趣旨に合致するかどうかを調べたいといいながら、他方では、まったく無意味な10月から3月までの決算を提出せよという。それに、たとえば、ボランティア貯金のように「助成」とみなされるものが10月以前に入っていて、支出されないまま法人となった場合、旧「任意団体21世紀協会」から「特定非営利活動法人21世紀協会」への寄附とみなされると言う。見方を変えればこれはある種のマネーランダリング(つまり、お金の実態を変えている)ではないか。ますますもってお金の実態をわからなくするには最高の方法ではあるが。 小池氏もわたしの言っていることの趣旨自体は理解してくれ、相談するとのこと。したがって、認定書類の提出はペンディングとなった。 証明書について、いつまでも、東京都から返事がないため、午後電話で生活文化局の小山氏に問い合わせ。東京都としては初めてのケースなので少々手間取ったが遅くても明日発送できるとのことだった。一件落着か。 |
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| 2001.10.31(水) | 国税局訪問 |
朝、中村さんから電話。風邪でダウンしたらしい。仕方ない、細かな数字に不安が残るが一人で行くことになった。 午後、約束通り国税局小池さんを訪ねる。禁煙と大きく書かれたたばこ臭い一角に通される。細かに活動内容を聞かれ、一つ一つ答える。わたしの細かな質問にも丁寧に答えてくれた。引っかかったところが二つ。 (1)役員の6親等以内の親族、3親等以内の姻族の寄附は役員の寄附とみなされる点。たとえ生計をともにする家族でも、個人の意志で行った寄附が税務署からは同じとみなされるのは納得が行かない。しかも、6親等なんて、わたし自身会ったこともない遠い親戚だ。国税庁だってチェックのしようがないだろう。自分でチェックすることのできないような関係を申告させてどうするのだ?もし、わたしの遠い親戚が会員として多額の寄附をしていて、わたしがそれを知らず、「該当なし」と申告して、あとから縁戚関係がわかった場合、わたしは虚偽の申告をしたことになるのだろうか? (2)社員の寄附のうち定期会費の1万円を寄附金総額から差し引く必要があるかもしれないと言う。21世紀協会の場合、寄附によって社員となるわけではなく、「働き」によって社員となる。寄附をしていない社員もいるくらいだ。後で面倒なことになるのはいやなので、この点、4日の社員総会で確認し、議事録を残しておこう。 また、郵政事業庁のボランティア貯金が政府系の助成とみなされるのも納得が行かない。(この方が21世紀協会にとっては有利だが、それとこれとは別。)そもそもボランティア貯金は個人の寄付であって、税金ではない。一方、環境事業団などの助成は明確に「税金」であるのに、こちらは民間の助成=寄附とみなされる。おかしい。 と、あれやこれや3時間にわたり、詳細に質問したり答えたり。結果、書類はだいたい大丈夫なので、若干の修正をした後、東京都の証明書の発行を待って、八王子税務署に提出していいことになった。ただ、11月10日から池田がフィリピンに行く際にお金を持っていくことから、海外送金の届けを八王子税務署に出しておいた方がいいだろうと言うことになった。 それにしても、東京都は何をしているのだろう。。申請してからゆうに10日経っている。 |
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| 2001.10.29(月) | 国税局から電話 |
| 朝、国税局小池さんから電話。先に電話したとき、国税局の最寄り駅を大手町といったが、八王子から中央線で来るなら御茶ノ水→新御茶ノ水が便利とわざわざ電話してくれた。持参書類の確認。パンフレット、会報、事業計画など具体的に活動のわかるもの。特に会費については対価性のないことを証明し、会費=寄附金と見てもらわなければならない。 |
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| 2001.10.25(木) | 都庁から電話。国税局に相談予約 |
| 午後、都庁生活文化局の小山さんから電話あり。先日e-mailで問い合わせた件について。すでに10日過ぎており、都庁を訪問した後なので、今さらの感はあるが、better late than never。 国税局に電話。10月31日に相談の予約。下書きした申請書類とそれの元となった帳簿等を持参するように言われた。事前にどういう活動をしているのか知りたいと言うことなのでこのWebページを教えた。実際に活動内容を見るとは思わなかったので意外。法人申請の時、東京都にはっきりと、どんな活動しているかなんてどっちでもいい、といわれたのとずいぶん違う。活動内容も知らないで認証できるのか、と思ったものだが、こちらの方は税金がからむだけに真剣らしい。とてもいいことだ。担当は小池さん。 |
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| 2001.10.23(火) | 国税庁へ電話 |
| 国税庁に電話した。03-3216-6811。 それによると、東京都の話とは違い、書類が一通りそろった時点で相談に来るようにとのことだった。書類はそろっているというと、それなら日程が決まったら電話で予約して欲しいといわれた。 |
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| 2001.10.22(月) | 申請書類作成 |
申請書類を作成。中村さんが下調べしてくれた数字等を申請様式に書き込む。認定NPO法人制度の手引申請書の内容も煩雑だが、なんと添付書類の多いこと!そりゃ、添付書類は特定非営利活動法人としてすでに作成済みのものがほとんどだけど、正副3部ずつ提出せよとさ。 |
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| 2001.10.18(木) | 都庁訪問 |
| 東京都の生活文化局に問い合わせのメールを送ったが3日経っても返事は来なかった。そのため、都庁生活文化局を直接訪問した。都庁を所轄庁とするNPOはこれまで一件も証明書を申請していないそうだ。(シーズ NPO Web
のページ参照。) 対応に出られた岡田氏によると申請から発行まで約10日、証明書については特に有効期間は設けておらず、常識の範囲内だとのことだった。その場で申請書を書き、400円の印紙を購入して申請を受理された。本件担当は小山氏であるとのことだった。 東京国税局(03-3216-6811)では、あらかじめ相談することを勧めているとの話だった。21世紀協会としては書類が一通りそろった時点で相談に行こうと思っていたが、早期に電話相談だけでもした方がよさそうだ。 |
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| 2001.10.15(月) | 下書き |
| 池田担当分の書類は書いた。中村さんの作成分と合わせ、添付書類を揃えたら税務署に相談に行くことになる。しかし、なんと見事に煩雑な書類群だろう。 所轄庁の証明書が必要とのこと、東京都の生活文化局に問い合わせのメールを送る。返事は来るのだろうか。 |
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| 2001.9.30(日) | 認定法人として申請を決定 |
| 理事会で21世紀協会の租税特別措置法による認定特定非営利活動法人化が決まる。色々計算したが、21世紀協会には申請資格があるが、話によると、全国のNPO法人で申請できそうなのは30団体程度だという。1%にも満たない団体しか資格がないとは! 申請書の作成は中村さん(経理担当理事)と池田(理事長兼雑用係)が担当することになった。必要書類を見ると頭が変になりそう。 お世話になりそうなサイト: NPO支援税制の資料 認定特定非営利活動法人制度に関する認定申請書等の様式 |
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| 2001.8.25(日) | 認定法人として申請するべきか否か |
| ミーティング。21世紀協会の租税特別措置法による認定特定非営利活動法人化を検討。とりあえず、21世紀協会には申請資格がありそうだ。 認定法人とは:NPO法人のうち、寄付金の税金控除が認められる団体。 認定のメリット:会員の納める会費(=寄附金)の税金控除が認められる。このため、寄附金が集めやすくなる。 認定のデメリット:恐ろしく煩雑な手続き。二年ごとの更新。これほどのペーパーワークに耐えられるか。 |
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