21世紀協会組織
会員制度
会員種別
会 員 種 別 説 明 年 会 費 正 会 員 定期会費を定期的に納入する者 一口年間1万円 里 親 会 員 特定の奨学生の学費を援助し、里親会費を納入する者 ハイスクール生年間2万円、大学生年間5万円 賛 助 会 員 賛助会費を不定期に納入する者 任意寄附 研 究 会 員 研究と労力で奉仕する者。いわゆるボランティアです。 特になし
[定款抜粋] (種別) 第6条 協会の会員は、次の4種類とする。 (1) 正 会 員 ・・・ 定期会費を定期的に納入する者 (2) 里親会員 ・・・ 特定の奨学生の学費を援助し、里親会費を納入する者 (3) 賛助会員 ・・・ 賛助会費を不定期に納入する者 (4) 研究会員 ・・・ 研究と労力で奉仕する者 (入会) 第7条 会員として入会を希望する者は、入会申込書を協会事務局に提出し、その承認を受 けるものとする。 2 協会事務局は、正当な理由のない限り、入会を認めなければならない。 3 協会事務局は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ て本人にその旨を通知しなければならない。 (会費) 第8条 会員は種類毎に定める会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき (2) 本人が死亡したとき。 (3) 継続して3年以上会費を滞納したとき (4) 除名されたとき (退会) 第10条 会員は退会届を協会事務局に提出し、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の一つに該当する場合には、理事会は会員懇談会に諮問の上、議決により、 除名することができる。 (1) この定款に違反したとき。 (2) 協会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与 えなければならない。![]()
意思決定機構
社員総会
社員は21世紀協会の最終意思決定機関である社員総会を構成するメンバーで、 会員の中から積極的に協会の運営に参加していこうという人が選ばれます。 [定款抜粋] (社員の資格の得喪に関する事項) 第13条 社員となろうとする者は、会員となった上で、理事会に申し入れをし、その承認を 受けるものとする。理事会は、正当な理由がない限り、これを承認しなければならない。 2 理事会は、社員となろうとする者の就任を承認しない場合は、速やかに、理由を付した 書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 3 社員は辞任届を理事会に提出し、任意に辞任することができる。 4 社員が次の一つに該当する場合には、理事会は会員懇談会に諮問の上、議決により、そ の資格を停止することができ、社員総会は、その議決により解任することができる。 (1) この定款に違反したとき。 (2) 協会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。 第4章 会議 (種別) 第21条 協会の会議は、総会及び理事会並びに会員懇談会の3種とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (総会の構成) 第22条 総会は、社員をもって構成する。 (総会の権能) 第23条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 事業計画及び収支予算 (3) 事業報告及び収支決算 (4) 解散及び合併 (5) 役員の選任又は解任 (6) その他運営に関する重要事項 (総会の開催) 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2) 社員総数の三分の一以上の同意をもって、書面で理由を示して招集の請求があったとき。 (3) 監事が第16条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。 (総会の招集) 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から10日 以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、 開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (総会の議長) 第26条 総会の議長は、その総会に出席した社員の中から選出する。 (総会の定足数) 第27条 総会は、社員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 (総会の議決) 第28条 総会の議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。 (総会での表決権等) 第29条 社員の表決権は平等なものとする。 2 やむをえない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項につい て、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した社員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることが できない。 (総会の議事録) 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付 記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印署名しなけれ ばならない。![]()
理事会
理事会は21世紀協会の業務の執行に当たる機関です。
理事長
法人代表 池田 晶子 理事 ミンドロ事務所所長 川嶌 寛之 理事 財務担当 中村 みどり 理事 事務局担当 村田 雅子
[定款抜粋] (理事会の構成) 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 (理事会の権能) 第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (理事会の開催) 第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事2人以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったと き。 (理事会の招集) 第34条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から21日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により 、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。 (理事会の議長) 第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (理事会の議決) 第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項 とする。 2 理事会は理事の2分の1以上の出席をもって成立する。 3 理事会の議事は、出席数の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは理事長の決する ところによる。 (理事会の表決権等) 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ いて書面により表決し、又は他の理事に表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び第38条第1項の適用については、理事会に出 席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること ができない。 (理事会の諮問) 第38条 理事会は、定款に定める場合のほか、重要案件について懇談会に諮問することがで きる。 (理事会の議事録) 第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 開催日時及び場所 (2) 理事総数、議事定足数、出席者氏名(書面表決者及び表決を委任した者にあっては、そ の旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印又は署 名しなければならない。![]()
会員懇談会
[定款抜粋] (会員懇談会の構成) 第40条 会員懇談会(以下「懇談会」という)は任意に参加する協会会員が構成する。 (会員懇談会の権能) 第41条 懇談会は、協会の運営全般について出席者が自由に意見を交換し、その建設的意見 を理事会に反映する。 2 懇談会は、理事会の諮問があった場合に、これに答申する。 (懇談会の開催) 第42条 懇談会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事長又は役員並びに事務局長が必要とするとき。 (2) 前条第2項に定める理事会の諮問があったとき。 (3) 会員3名以上が理由を明らかにして事務局長に請求したとき。 (懇談会の招集) 第43条 懇談会は、理事長が招集する。 (懇談会の運営) 第44条 懇談会は、理事長又は理事並びに事務局長が座長となって運営する。 2 座長は、懇談会の常時出席者の中から数名を懇談会幹事に指名することができる。 3 懇談会幹事は、座長に協力し懇談会の円滑な運営を図るものとする。 4 座長は、懇談会で討議された事項を理事会に報告し、その活用を図るものとする。![]()
事務局
[定款抜粋] 第9章 事 務 局 (事務局の設置) 第63条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 (職員の任免) 第64条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行なう。 (組織及び運営) 第65条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定 める。 2 第45条第1項に定める会計責任者は、事務局に所属する。![]()